ホームへ 古墳群紹介 自然 トピックス 保存会について

見野古墳群保存会規約

(名称・事務局)

第1条 この会は、見野古墳群保存会(以下「保存会」という。)と称し、事務局は見野の郷交流館(見野総合センター)に置く。

(目   的)

第2条 保存会は、見野地域(以下「地域」という。)の歴史文化遺産として見野古墳群を保存、継承するとともに、古墳を活用して地域の文化教育活動に資することを目的とする。

(活動内容)

第3条 保存会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

   (1) 清掃、保存に関すること。

   (2) 見学会等の行事に関すること。

   (3) 広報・宣伝に関すること。

   (4)見野古墳群和光公園を中心とした古墳公園化の環境づくりに関すること。

   (5) 市及び県の指定を受けるための活動に関すること。

   (6) 歴史や教育のための資料作りに関すること。

   (7) その他目的達成に必要な活動

(活動資金)

第4条 保存会は公共団体、自治会等の補助金及び各種団体、個人からの寄付金によって運営するものとする。

(会  員)

第5条 会員は保存会の目的に賛同する見野地域住民を対象とする。地域に深くかかわりのある賛同者についても役員会の決定により認める。

(役  員)

第6条 保存会の役員は、地域の各種団体の代表者及び学識経験者と地域に深くかかわりのある関係機関の代表者を持って充てる。役員は次のとおりとする。

会 長    見野自治会長

副会長    見野婦人会長

 〃      見野老人会長

 〃      見野子供会長

 〃      見野育成会長

 〃      見野支部長

理事長   学識経験者

副理事長  学識経験者     若干名

事務局長      〃        (見野総合センター所長)

理事     見野自治副会長

 〃      見野自治会会計

 〃      民生委員

 〃      消防団班長

 〃      宮総代

 〃      農区代表

 〃      学識経験者     若干名

 〃      学識経験者      (四郷中学校長)

 〃         〃        (四郷小学校長)

 〃         〃        (四郷幼稚園長)

 〃         〃        (四郷和光保育所長)

 〃         〃        (四郷公民館長)

                          ※( )内の役職は充職とする

 

(会  議)

第7条 保存会の運営は役員会によって決定する。会長は保存会を代表し、副会長は会長を補佐する。理事長は運営の責任を持ち、副理事長は運営を補佐し、事務局長は庶務を行う。理事は保存会の運営に協力する。

附  則

この規約は、平成17年5月26日から施行する。
         平成18年5月30日改正

 

【事務局】         
見野の郷交流館
(見野総合センター) 
兵庫県姫路市四郷町見野964-5
TEL・FAX 079-252-6659

 
  
  

 

 
Copyright (C) 2005 見野古墳群保存会. All Rights Reserved.